コーポレート・ガバナンスGovernance

コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方をご覧いただけます。

職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制(内部統制システム構築の基本方針)

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、「取締役会規則」に基づき、取締役会を原則として月1回開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに、相互に業務執行を監督し、法令・定款違反行為を未然に防止します。
「取締役会規則」においては、重要な業務執行について取締役会に付議すべき事項を具体的に定め、それらの付議事項について取締役会で決定しております。
当社は、監査等委員会設置会社であり、監査等委員である取締役は監査等委員会が定めた監査方針のもと、取締役会への出席並びに業務執行状況の調査を通じ、業務執行取締役の職務執行の監査を行っております。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、株主総会、取締役会、経営戦略会議の議事録を法令及び社内規程に従い作成し、適切に保存・管理しております。
経営及び業務執行に関わる重要な情報、決定事項、社内通達などは、所管部署で作成し、適切に保存・管理しております。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、「リスク管理規程」に基づき、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス委員会を中心とした子会社を含めた全社的な当社グループのリスク管理体制を構築しております。
また、取締役会、経営戦略会議及びその他の重要な会議においても、業務執行取締役、執行役員及び経営幹部から業務執行に関わる重要な情報の報告が定期的になされております。
加えて、内部監査及び「企業倫理ヘルプライン」を利用したリスクの早期発見などの手法を通じて損失の危機の未然防止や危機拡大の防止に努めております。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、経営戦略会議を設置し、取締役会付議事項の事前審議を行うとともに、「職務権限規程」に定められた決定事項の決定を行っております。
取締役会における意思決定にあたっては、十分かつ適切な情報が各取締役に提供されております。
業績管理に資する財務データについても、迅速かつ的確に取締役に提供しております。
(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社グループは、「企業倫理憲章」及び「エフティグループ役職員行動規範」を定め、当社グループ全役職員に周知するとともに、法令及び社会規範並びに社内規程厳守についての教育・啓蒙活動を実施しております。
また、「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス委員会を中心としたコンプライアンス体制の充実を図っております。
加えて、内部監査部門である「監査部」が、各事業所における業務執行が法令・定款及び社内規程に適合しているか否かの監査を実施しております。
また、各子会社の取締役は、「グループ経営会議」を通じて当社取締役に定期的に報告する体制を整えるとともに、子会社の取締役会における意思決定にあたっては、十分かつ適切な情報が各子会社取締役に提供されております。
業務管理に資する財務データについても、迅速かつ的確に各子会社取締役に提供しております。
加えて、「企業倫理ヘルプライン」については、その通報窓口を子会社にも開放し、これを子会社に周知することにより、子会社も含めた当社グループ全体におけるコンプライアンスの実効性を確保することとしています。
(6) 当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、連結決算対象子会社に対し、取締役または監査役を派遣し、業務の適正を確保しております。当社の関係会社の管理部署は、「関係会社管理規程」に基づき、関係会社の所管する部門と連携し、必要に応じて関係会社への指導・支援を行います。
また、内部監査部門である「監査部」が、各子会社における業務執行が法令・定款及び社内規程に適合しているか否かの監査を実施しております。
(7) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査等委員会から要請があった場合には、監査等委員会の職務を補助する従業員(以下、「監査等補助人」という。)を配置します。
(8) 前号の監査等補助人に対する指示の実行性の確保に関する事項
監査等補助人に対する日常の指揮命令権は、監査等委員会にあり、監査等委員でない取締役からは、指揮命令を受けません。
当社は、監査等補助人の人事異動、人事評価については、監査等委員会の事前の同意を得るものとします。
(9) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
当社は、取締役、従業員及び子会社の役職員が監査等委員会に報告すべき事項及び報告の方法を定めております。監査等委員会は、毎年度末に取締役に対し業務執行状況に関する確認書の提出を求めております。
監査等委員会は、その職務を遂行するために必要と判断するときはいつでも取締役及び使用人に報告を求めることができます。
また、子会社を含めた当社グループ全体におけるリスクについて審議する「コンプライアンス委員会」には、監査等委員が出席することで、子会社を含めた当社グループ全体におけるリスクについては、速やかに監査等委員会に報告する体制をとっています。
当社グループは、「企業倫理ヘルプライン」に通報した当社グループ役職員に対し、当該報告を行ったことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止するとともに、その旨を「企業倫理憲章」及び「エフティグループ役職員行動規範」に明記し、当社グループ全役職員に対し周知徹底します。
(10) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、代表取締役社長、監査部及び会計監査人と定期的な意見交換を行い、効果的な監査業務の遂行を図ります。
監査等委員会は、監査の実施に当たり独自の意見形成を行うため、必要に応じて、会社の費用で法律・会計の専門家を活用することができるものとします。
また、会社法に基づく前払い等の請求がある場合には、監査等委員会の職務執行に必要でないと認められる場合を除き、当社は支払うものとします。
(11) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引先も含めて一切の関係をもたず、反社会的勢力からの不当な要求等に対しては、外部専門機関等と連携し、毅然とした姿勢で組織的に対応いたします。

コーポレート・ガバナンスに関する報告書

コーポレート・ガバナンス報告書(監査等委員会設置会社)